お知らせ

加盟店情報の共同利用について

 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センターは、下記のとおり個人情報保護法第23条第4項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。

1.加盟店情報交換制度について

 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
 協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。

2.加盟店等から収集した情報の登録及び利用について

 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ登録し、JDM会員によって共同利用します。

3.加盟店情報の共同利用

(1) 共同利用の目的
 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、JDM会員における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を、当社がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2) 共同利用する情報の内容
包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3) 登録される期間
上記(2)の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。

4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲

 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
 ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/

5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き

 加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.加盟店情報交換センターまでお申出ください。

6.運用責任者